新築住宅の見積もりを抑える方法や、建築会社との価格交渉のポイントについて、詳しくご説明いたします。
住宅を建てる際、予算を超過してしまうことはよくある問題です。
新築住宅はゼロから建てるため、予算管理が難しい場合もあります。
そこで、今回は見積もりに焦点を当て、見積もりを抑える方法や建築会社との交渉術、さらには見積もりが抑えられない場合の対処法についてお話しいたします。
ますます、まずは予算に合わせて見積もりを取ることが重要です。
見積もり額に疑問を感じた場合は、その見積もりが適正価格かどうかを確認します。
まずは建築費の坪単価を確認します。
建築図面には延床面積が記載されていますが、これは1階と2階の床面積の合計です。
延床面積が平米表示の場合は、坪に換算します。
平米を坪に換算するには、以下の計算式を使用します。
坪=平米×0.3025です。
例えば、1階と2階の床面積が200平米の場合、延床面積は60.5坪になります(200平米×0.3025)。
次に、総額を延床面積の坪数で割り、坪単価を算出してください。
一般的な坪単価は60万円/坪です。
坪単価が70万円を超えると、やや高いと感じられることがあります。
最近では建築費が高騰しており、70万円を超える見積もりも珍しくありません。
もし見積もり金額が著しく高い場合は、他の建築会社で同じ予算内での住宅建設が可能かを検討することも有益でしょう。
参考ページ:中古 物件 購入 予算オーバーを解消する交渉術と注意点
以上が、新築住宅の見積もりを抑える方法の詳細です。
さらに、建築会社との交渉術も重要です。
交渉する際には、まず自身の要望や予算を明確に伝えましょう。
Day: September 23, 2024
不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
最近、多くの人が海外への投資や移住を考える中で、資産運用の一環として外国資産や海外不動産への投資が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税対策としてどのように役立つのかを考えてみましょう。
まず、海外資産に対する相続税の課税について詳しく見ていきます。
日本に住所を有する相続人の場合、相続税は常に日本で課されます。
そのため、被相続人が海外に資産を所有している場合、相続財産には海外の資産も含まれることになります。
そのため、海外不動産も相続財産として認められ、相続税が課されることになります。
一方、被相続人が海外に住所を有する場合には、さらに状況によって異なります。
まず、相続人が日本国内に住所を有するか、あるいは海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合、相続税は常に日本で課されます。
この場合も、相続財産に含まれる海外の不動産は課税対象となります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
次に、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合について考えます。
この場合も、相続税は日本で課され、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
つまり、相続税の対象となり、税金が課されることになります。
以上のように、相続人が日本国籍を有し、相続税の負担を軽減したい場合に、海外不動産を所有することが有効な相続税対策として考えられます。