名古屋市緑区の特徴と不動産売却のポイント
名古屋市緑区は、名古屋市の東南部に位置しており、自然の恵みに恵まれたエリアです。
東西に「扇川」、西部には「天白川」、南部には「大高川」が流れており、その名の通り、緑あふれる区域です。
面積は37.91平方キロメートルで、名古屋市16区の中で2番目に広い区域です。
名古屋市緑区には様々な種類の不動産があります。
土地の場合、空き地や空き土地、また中古住宅や中古マンションもあります。
さらに、田んぼや畑の農地、工場や工場跡地なども存在します。
参考ページ:名古屋市緑区の不動産売却|土地・一戸建て・マンション売却査定
ですから、名古屋市緑区で不動産を売却する際には、自分の所有する物件の特徴や周辺エリアの情報を把握しておくことが重要です。
名古屋市緑区の特徴を見てみましょう。
不動産売却をスムーズに進めるためには、周辺エリアについての情報を収集しておくことが大切です。
購入希望者に対して、物件だけでなく、この土地に住むメリットや魅力を伝えることで、成約につながりやすくなりますので、しっかりと調査しておきましょう。
名古屋市緑区の人口は、2023年10月1日時点で247,701人、世帯数は104,252世帯となっています。
ここ数年はわずかに減少傾向にありますが、名古屋市16区の中でもっとも人口の多い区です。
1990年には178,919人、2000年には206,864人、2010年には229,592人と、10年ごとに約3万人ずつ増加してきました。
この結果から、将来的にもさらなる人口増加が予想されます。
人口が増加するということは、不動産の需要も増えてくるということですので、不動産を売却する方にとっては好都合な状況と言えるでしょう。
なお、人口の増加の背景には、2011年に地下鉄桜通線が緑区まで延伸されたことが挙げられます。
交通アクセスが非常に便利になり、都心部への通勤を考える方々にとっては魅力的なエリアとして注目されるようになりました。
以上が名古屋市緑区の特徴と、不動産売却のポイントについての説明です。
これらの情報を参考にしながら、効果的な売却戦略を立ててください。
Day: August 12, 2024
2023年度税制改正による変化
2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の変更内容について詳しく解説します
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税の対象となる財産を生前に贈与することによって、相続税の課税を回避することができます。
また、年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税もかからない税制上の優遇措置があります。
しかし、被相続人が亡くなった後の特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という特別なルールが適用されます。
つまり、被相続人の死後に生前に贈与された財産に関しては、その加算額も相続税として納める必要があります。
これまでは生前贈与加算の期間は3年でしたが、最新の税制改正によって7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が相続税の課税対象となります。
また、4年目から7年目の間に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が相続税の課税対象となるわけです。
要するに、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるということです。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税であり、この制度では1年ごとに受けた贈与に対して課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税であり、この制度では特定の贈与者から受けた贈与についてはその累計が2,500万円まで非課税とされ、相続が発生した時点で一括して相続税が課税される仕組みです。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用することができませんでした。
しかし、2023年度の税制改正によって年間控除と相続時精算課税の併用が可能になりました。
つまり、相続時に控除額として最大110万円を適用することができるため、贈与税の負担を軽減することができるのです。