公的価格の調査方法
全国地価マップを利用して公的価格を調べる方法 公的価格は、土地の評価に影響する重要な要素ですが、実際には管轄省ごとに4つの目的別の公的価格が存在します。
国税庁や国土交通省など、各省庁はそれぞれの目的に応じた公的価格を公表しています。
しかし、不動産を売却する際には、最も有利な条件で取引を進めたいと考える方も多いでしょう。
そのため、複数の仲介業者に査定依頼をすることがおすすめされています。
なぜなら、各仲介業者はそれぞれ特徴や得意なエリア、査定方法が異なり、実際の査定額にも差異があるからです。
そのため、複数の業者の査定結果を比較することで、最も適切な仲介業者を選び、有利な不動産取引を進めることができます。
ただし、業者に査定依頼をするためには、面談などの手続きが必要となります。
そのため、手続きが煩雑に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、事前に自分が所有する不動産の価格を把握しておくことで、査定価格を判断しやすくなり、業者の選定もスムーズに進めることができます。
その際に役立つのが、全国地価マップです。
このサイトでは、公的価格を一覧で確認することができますので、非常に便利なサイトです。
具体的な使い方をご説明します。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産を有利に売却する方法とは?詳しく解説!
公的価格の算出目的と使用意図による評価方法の違い
公的価格の算出目的によって、異なる評価方法が存在します。
公的価格は、行政が土地の収用や公共用地の収用価格決定などに使用するため、また相続税や固定資産税の計算の基礎とするために算出されます。
そのため、公的価格には評価方法や価格にも違いがあります。
地価公示価格とは
地価公示価格は、国土交通省が主導する土地鑑定員会によって毎年1月1日時点の評価額を調査して公表しています。
相続税路線価と評価時期は同じですが、地価公示価格は主に公共用地の収用価格算定の基準となるため、実際の市場価格に最も近い公的価格と言えます。
このため、地価公示価格は不動産の査定や売却価格の参考とされることが多いです。
公示価格の公表時期について
公開される時期は、毎年3月下旬です。
公示価格は実際の相場とは若干異なる場合がありますが、参考として、公示価格を1.1倍すると、実際の相場に近い金額が得られます。
Day: May 18, 2024
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納めることができます。
印紙税の金額は契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用され、売却を検討している場合は早めに売却することがおすすめです。
細かく金額が分けられていますが、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税として課税されます。
売却益に比べると金額は大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。
この仲介手数料の支払いには消費税がかかるので、税金の計算には注意が必要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
譲渡所得税
不動産を売却する際には、譲渡所得税もかかります。
譲渡所得税は、売却益(売却価格から購入価格、譲渡費用などを差し引いた金額)にかかる税金で、個人の場合は所得税と合算されて課税されます。
売却益が一定の範囲内であれば、特別控除が適用される場合もあります。
譲渡所得税の計算には複雑な要素も含まれるため、専門家の助言を受けることがおすすめです。
このように、不動産の売却にはさまざまな税金がかかります。
自分で計算することも可能ですが、専門的な知識や経験がない場合は、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
また、節税する方法についても専門家の助言を受けることで、より効果的な方法を見つけることができるでしょう。
名古屋市で売却する場合、ゼータエステートでは「売れるまで仲介手数料が半額」という特典があります。
次に、所有権移転登記にかかる司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払わなければならないものがあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、一つの不動産につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、2,000円の費用が必要となります。
また、土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が追加でかかります。