名古屋市不動産売却 査定

名古屋の不動産査定は無料!机上査定・簡易査定や訪問査定にも対応しています。
名古屋で不動産の査定を希望される方は、ぜひ弊社にご相談ください。
弊社では、机上査定や簡易査定、そして訪問査定などにも対応しています。
査定は無料で行いますので、安心してお問い合わせください。
ゼータエステート株式会社
私たちの会社は、名古屋市を中心に不動産の売買を専門に行っています。
主に名古屋市の16区を対象エリアとしておりますが、東京の23区や川崎市、横浜市、京都市、大阪市、神戸市などの政令指定都市も対象としております。
名古屋不動産売買のゼータエステート株式会社
名古屋市で不動産を売却する際には、どの不動産会社に依頼するかによって、手取り額が異なってきます。
よくあるケースでは、不動産を売却した際に、売却金額が住宅ローンの返済に充当されてしまい、手元に何も残らないということがあります。
ですから、名古屋で不動産の売却を考えている方にとって重要なのは、売却後の手取り額です。
ゼータエステート株式会社では、名古屋市の不動産売却について、他社とは異なるサービスを提供しています。
他社の場合、仲介手数料を満額受領する場合がありますが、弊社では積極的に販売活動に取り組んでいます。
名古屋市の不動産売却に関しては、ぜひ私たちにご相談ください。
参考ページ:名古屋市不動産売却 査定|名駅のゼータエステート 16区対応
全ての物件に360°バーチャルツアー&バーチャルホームステージングが標準
専任媒介契約を結んでいただくと、全ての物件に対して360°バーチャルツアー&バーチャルホームステージングの撮影を標準で行います。
これにより、物件を立体的に見ることや、室内を仮想的に家具や装飾品を配置した状態で見ることができます。
360°バーチャルツアー
360°バーチャルツアーとは、画像が平面ではなく、上下左右全てが画像で表示されるシステムのことです。
このシステムでは、画像が一定方向に自動的に移動し、室内全体を自由に見渡すことができます。
まるで動画のように感じられるため、リアルな体験ができます。
バーチャルホームステージング
バーチャルホームステージングとは、空き家や空室の室内に実際に家具を配置するのではなく、CG技術を用いて元の画像に家具を配置することで、イメージをつきやすく効果的に表示するシステムです。
このシステムは、購入希望者にとっても大変魅力的なものであり、実際の家具を使ったホームステージングと比べても、費用が低く手間もかからないという利点があります。
日本ではあまり普及していない理由として、費用の高さや家具の搬入・搬出に関する問題が挙げられます。
仲介手数料が売れるまで半額
弊社では、専任媒介契約を締結していただいた方に限り、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
この特典は、他の不動産会社にはない弊社独自のサービスです。
仲介手数料はクレジットカード決済が可能
弊社では、専任媒介契約を締結していただいた方に限り、仲介手数料を半額にするだけでなく、お手持ちのクレジットカードでお支払いいただくことも可能です。
クレジットカード決済の利用は、お客様の柔軟な支払い方法を提供するための取り組みの一環として行っております。

住宅ローンの滞納時の影響と不動産の売却方法について詳しく解説します

住宅ローンの滞納時の影響と不動産の売却方法について詳しく解説します
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか、その影響についてご説明します。
まず、不動産はすぐには差し押さえられず、競売にかけられるわけではありません。
滞納してから1〜2ヶ月程度経過すると、金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払期限までに支払いが確認されなかった場合に送られる書類で、未納分についての支払いを促すためのものです。
もしも督促状が届いて、未納分を支払えるのであれば、問題は大きくなりません。
しかし、支払いを滞納し続けると、3ヶ月程度経過すると信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに乗ると、新たな住宅ローンの組み直しやクレジットカードの発行ができなくなるなどの影響が出てしまいます。
さらに滞納が続くと、金融機関からは契約の継続が不可能と判断され、一括での支払いを要求されます。
ただし、すでに支払いが滞っている状況で一括支払いを求められると、即座に対応するのは困難です。
その場合、法律上は支払い期限の猶予がない状態とみなされ、保証会社に借り主の支払い義務が移ることになります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払うことになりますが、借り主は返済義務を免れるわけではありません。
支払い先が保証会社に変わるだけです。
ここまでの流れを踏まえると、住宅ローンの支払いが滞った場合には、不動産を売却する方法も検討すべきです。
滞納が続くと競売にかけられる可能性もあるため、自主的に売却することで、最悪の事態を回避できる場合もあります。
売却には不動産業者や専門の売却支援サービスを利用することが一般的です。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
売却によって得られる資金を使って、住宅ローンの滞納分を返済することで、再度の差し押さえや競売を回避し、新たなスタートを切ることができます。
住宅ローンの滞納による競売申し立て
住宅ローンの滞納が続き、保証会社への返済も1ヶ月遅れると、競売の申し立てが行われます。
競売とは、家を査定し、裁判所のホームページで競売の情報が公開されることを意味します。
競売による強制退去
裁判所のホームページで競売の情報が公開されてから2週間後に競売が開始され、その後約2週間で競売が行われます。
もし買い手が見つかれば、1ヶ月以内に強制退去させられます。
この場合、引っ越し費用は自己負担となります。
住宅ローンの滞納による不動産売却方法
一般的に、競売での売却価格は一般相場の約6割から7割程度となります。
競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額の返済義務が残ります。
このような状況を避けるためには、住宅ローンの滞納による不動産の売却方法を検討することが重要です。

1度住所が変わっている場合

車検証の住所と実際の住所が異なる場合、住所変更履歴が1回あるかないかによって手続きが異なります。
車検証には住所が記載されていますが、住所が変更された場合は、住民票を取得する必要があります。
住民票には現在の住所と前の住所の欄があり、これによって住所の変更履歴が証明されます。
住民票は通常、住んでいる市区町村の役場で発行されます。
発行費用は数百円程度ですが、自治体によって異なる場合があるため、事前に確認することがおすすめです。
一方で、住所が2回以上変わっている場合は、住民票だけでは対応できません。
なぜなら、住民票には前の住所しか記載されておらず、「前の前の住所」が明記されていないからです。